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執筆者の写真LA Wedding Avenue

日本帰国者への隔離期間短縮🇯🇵

日本政府は1月29日午前0時(日本時間)より、COVID−19の「オミクロン株」に対する緊急避難的対応として日本人を含む日本入国者全員の隔離期間を10日から7日に短縮すると発表しました(検疫所での隔離期間には変更なし)。すでに入国済みの帰国者に関しても同時刻から適用となります。検疫所が指定する宿泊施設での隔離期間は6日から変更ありません。

帰国者に対しては、下記の対応を求めています。渡航前には、最新情報に関して十分ご確認ください。>>厚生労働省ウェブサイト

●米国カリフォルニア州からの日本帰国の場合

2021年12月4日午前0時以降(日本時間)の日本に到着する米国カリフォルニア州からの全ての再入国者、帰国者は、ワクチン接種の有無に関わらず、検疫所の確保する指定の宿泊施設で、入国日を含まない6日間の待機が必要(6日間(6泊)政府指定場所で待機 + 1日間(2泊)自己隔離)となります。

※ペット同伴の場合、ペットは隔離施設に帯同できません。空港のペットホテルに預けるなどの対応が必要になるため、事前に本人から到着空港へ連絡、もしくはペットのみ家族に送迎に来てもらうなどの準備が必要になるためご注意を。


その後、6日目に改めて検査を受け、検査の結果に問題がなかった場合は、退所となりますが、その際は検疫所バスによって空港へ送迎となります。

その後、残りの隔離期間(入国翌日から起算して7日間)を自宅などでの待機となります。(※空港から残りの自宅待機場所への移動には、引きつづき公共交通機関は利用できません)

指定強化地域一覧 

#検疫所が確保する宿泊施設での待機が指定されている州:

●6日間待機 カリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、イリノイ州、ニューヨーク州、ハワイ州、マサチューセッツ州)

●3日間待機 上記以外の州


なお、そのほか日本入国に際しての基本的な流れ(72時間以内の検査陰性証明、誓約書、必要アプリのインストールなど)に関しては変更ありません。

●検査証明書の提出について

・全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に受けた検査の検査証明書を提出しなければなりません。(結果判明が出国前72時間以内は不可)

・検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。

 ー出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。

 ー検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

●検査証明書へ記載すべき内容

 ①氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別

 ②検査法、採取検体(下記2、3に限る)

 ③結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日

 ④医療機関名、住所、医師名、医療機関印影

 ⑤すべての項目が英語で記載されたもの

●検査方法は以下のいずれかに限り有効

<拡散増幅検査>

 ・real time RT-PCR法 ・LAMP法 ・TMA法 ・TRC法 ・Smart Amp法・NEAR法

<その他>

 ・次世代シーケンス法 ・抗原定量検査(CLEIA)※antigen(抗原検査)、antibody(抗体検査)ではない。

●検体採取方法はいずれかに限り有効

 ・鼻咽頭ぬぐい液 ・唾液 ・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合

>>検査証明書について、さらに詳しくはこちらより(厚生労働省)


●スマートフォンの携行・必要なアプリの登録について

日本入国後原則10日間、自宅やホテルなどで確実に誓約書の誓約事項を実施していただくため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持、ならびに所定アプリのインストールが必須となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、日本入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルすることが求められます。(レンタルにかかる費用は入国する方の自己負担)


●必要なアプリについて (※日本入国前に、インストールまで完了を)

①ビデオ通話アプリ(MySOS)による居処確認

居処確認を行うため、担当者からビデオ通話によるご連絡した場合に、応答していただくために必要です。

②お持ちのスマートフォンの位置情報設定・保存

入国後に陽性となった場合に、位置情報の記録を保健所などに提示いただくために必要です。

③COCOA(接触確認アプリ)の利用

新型コロナウイルス感染症の感染者と染色した可能性について通知を受け取ることができます。

>>各アプリのインストール・設定方法はこちらより(厚生労働省)


ーーーーーー12月1日現在、下記の隔離期間短縮に関しては停止となりましたーーーーー

●ワクチン接種証明保持者の隔離期間短縮申請について


●待機緩和の条件

・業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に審査されている

・外務省および厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持している(現在有効とされるワクチン:ファイザー、アストラゼネカ/コビシールド、モデルナ)

・入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に提出している

●対象

・日本人の帰国者及び外国人の再入国者

・商用・就労目的の短期間(3カ月以下)の滞在者

・緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者


●申請時の必要書類

①申請書 ②誓約書 ③活動計画書 ④入国者リスト ⑤入国者のパスポートの写し ⑥待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)

※受け入れ企業は、受入結果に関して、特定行動の実績、陽性者の発生状況、違反事例の発生状況を業所管省庁に提出する必要があります。

>>必要書類・各省庁申請窓口・その他関連資料に関してはこちらから(外務省)


外務省 海外安全ページ 渡航前には最新の情報をご確認ください。



※ベイスポさんより記事を拝借しました。




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