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  • 執筆者の写真LA Wedding Avenue

日本出入国条件。


在ロサンゼルス日本国総領事館HPより抜粋

件名: 新型コロナウイルス(米国カリフォルニア州からの帰国者等に対する水際措置の強化) ●12月1日、カリフォルニア州においてオミクロン株による感染者が確認されたことを受け、12 月2日、日本政府は米国カリフォルニア州を「オミクロン株に対する指定国・地域」に追加指定しま した。 これにより、12月4日午前0時(日本時間)以降に米国カリフォルニア州から日本に到着する帰 国者・入国者は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所の確保する宿泊施設で3日間(入 国日を含まない)の待機が必要となり、その後、3日目に改めて検査を受けることとなります。検査 の結果問題が無かった場合は、残りの期間(入国翌日から起算して14日間)は自宅等での待機とな ります。

在日米国領事館HPより抜粋

2021年11月8日より、米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者を除くすべての米国への渡航者は、米国行きの飛行機に搭乗する前に、新型コロナウイルスワクチン接種を完了した証明を提出することが必要となります。

この規定の例外は非常に限られています:

  • 18歳未満の子供

  • 医学的にワクチンの接種が不可能な方

  • 緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人

人道的な例外措置は、極めて限定的な場合にのみ承認されます。人道的な理由による例外や免除の詳細を含む、この新型コロナウイルスワクチン接種の義務化についての詳細は、CDCのウェブサイト(Non-U.S. citizen, Non-U.S. immigrants: Air Travel to the United States | CDC)をご覧ください。

米国市民、および米国永住者(LPR)で、新型コロナウイルスワクチン接種を終えていない方は、米国へのフライトが出発する1日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書を航空会社に提示する必要があります。新型コロナウイルスワクチン接種を終えている米国市民、およびLPRは、米国へのフライトが出発する3日以内に受けたCOVID-19検査の陰性証明書を航空会社に提示する必要があります。

12月6日より、米国 に飛行機で入国する2歳以上の全ての渡航者は、ワクチン接種の有無に関わらず、米国 へのフライトが出発する「1日以内」に受けた COVID19 検査 の陰性証明書を航空会社に提出することが必要となります。

米国市民、外国人を問わず、新型コロナウイルスワクチン接種を終えている方は、米国出発前に航空会社へ提出するワクチン接種証明書を持参の上渡航してください。ワクチン接種証明書は、公的機関から発行された、紙面またはデジタル証明で、渡航者の名前と生年月日、接種したすべてのワクチンの製品名と接種日が記載されていなければなりません。 CDCは、米国への渡航を目的とした場合、アメリカ食品医薬品局(FDA)が認可したワクチンと、世界保健機関(WHO)が緊急時に使用するリスト(EUL)に掲載されたワクチンが対象となると決定しました。




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